★1ヶ月あたりの施設サービス利用料金 (1ヶ月30日で計算しています)
サービスの自己負担額 (ユニット型個室)
令和3年4月1日現在
1.要介護度と 施設サービス費 |
要介護度1 |
要介護度2 |
要介護度3 |
要介護度4 |
要介護度5 |
204,402円 | 225,720円 | 248,605円 | 270,237円 | 291,241円 | |
2.介護保険から 給付される金額 |
1割負担 2割負担 3割負担 |
1割負担 2割負担 3割負担 |
1割負担 2割負担 3割負担 |
1割負担 2割負担 3割負担 |
1割負担 2割負担 3割負担 |
3.自己負担額 (1-2) |
1割負担 2割負担 3割負担 |
1割負担 2割負担 3割負担 |
1割負担 2割負担 3割負担 |
1割負担 2割負担 3割負担 |
1割負担 2割負担 3割負担 |
4.食費 (1日1,445円) |
43,350円 |
||||
5.居住費 (1日3,000円) |
90,000円 |
||||
6.自己負担額合計 (3 + 4 + 5) |
1割負担 2割負担 3割負担 |
1割負担 2割負担 3割負担 |
1割負担 2割負担 3割負担 |
1割負担 2割負担 3割負担 |
1割負担 2割負担 3割負担 |
※上記以外にかかる加算費用(1割負担分)
■ 日常生活継続支援加算 |
46単位/日 48円 |
■ 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) |
40単位/月 41~42円 |
■ 口腔衛星管理加算(Ⅰ) |
90単位/月 94円 |
■ 口腔衛星管理加算(Ⅱ) |
110単位/月 114円 |
■ 看護体制加算 |
4単位/日 4~5円 |
■ 夜勤職員配置加算 |
18単位 18~19円 |
■ 初期加算(30日限度) |
30単位/日 31~32円 |
■ 外泊加算 |
246単位/日 257円 |
■ 療養食加算 |
6単位/回 6円 |
■ 個別機能訓練加算(Ⅰ) |
12単位/日 12~13円 |
■ 個別機能訓練加算(Ⅱ) |
20単位/日 21~22円 |
■ 介護職員処遇改善加算 |
総単位の8.3% |
■ 介護職員等特定処遇改善加算 |
総単位の2.7% 介護職員等特定処遇改善加算についてはこちらをご覧下さい。 |
*オムツ代については、介護保険の給付対象となっていますので、 |
【 介護保険の給付対象とならないサービスの負担額 】
1.食事の提供に要する費用 |
(1日 1,445円 上記料金表に記載済み) |
おやつ代 1日 |
100円 |
2.居住に要する費用 |
(1日 3,000円 上記料金表に記載済み) |
3.金銭管理費 |
1ヶ月 1,000円 / 月 |
4.複写物交付費 |
1枚 10円 |
5.電気代(1点に付き) |
1ヶ月 300円 |
6.健康管理費 |
インフルエンザ予防接種等実費 |
7.その他の利用料金 |
必要額(実費) |
・理美容代、レクリエーション活動費等 *上記費用以外にも入居者からの依頼により購入する個人的嗜好品や個人的用途・ |
★減額制度について
①食費・居住費の補足給付(特定入所者介護サービス費) <月額:概算>
利用者負担段階・市民税世帯非課税 |
食 費 |
居住費 |
合 計 |
|
第1段階 | 市民税世帯非課税で 老齢福祉年金を受給されている方 |
10,000円 (300円/日) |
25,000円 (820円/日) |
35,000円 |
第2段階 | 市民税世帯非課税で 合計所得額と課税年金収入額の 合計が80万円以下の方など |
12,000円 (390円/日) |
25,000円 |
37,000円 |
第3段階① | 市民税非課税世帯で 合計所得金額と年金収入額の 合計が80万円超120万円以下の方 |
20,000円 (650円/日) |
40,000円 (1,310円/日) |
60,000円 |
第3段階② | 市民税非課税世帯で 合計所得金額と年金収入額の 合計が120万円超の方 |
41,000円 (1,360円/日) |
40,000円 (1,310円/日) |
81,000円 |
②高額介護サービス費
同世帯における利用料が、次の自己負担限度額(月額で食費・居住費などを除いたもの)を
超えた場合は、超えた分が高額介護サービス費として払い戻されます。
区 分 |
自己負担限度額 |
|
第1段階 | 市民税世帯非課税で 老齢福祉年金を受給されている方 |
15,000円 |
第2段階 | 市民税世帯非課税で合計所得金額と |
15,000円 |
第3段階 | 市民税世帯非課税で 第2段階に該当されない方など |
24,600円 |
第4段階 | 課税世帯 課税所得380万円未満 課税世帯 課税所得380万円以上690万円未満 課税世帯 課税所得690万円未満 |
44,400円 90,300円 140,100円 |
*上記① ②の減額については、京都市各区役所健康長寿推進課への申請手続きが必要となります。
*認定書等の減額対象であることが確認できる書類を施設に提示して下さい。
*認定書等は事前に提示がない場合は減額できません。提示のあった月からの対応となります。